今年は梅雨の時期が短く、いきなり気温が30℃を超える日々が続いています。
熱中症や最近ではコロナ感染も増加傾向にあるとニュースで放映していました。
これからが夏本番です!
皆さま、体調の管理には充分気をつけましょう!

自宅の前の「道路」を毎日利用しているのに、今更「道路」じゃないなんてどういうこと?
そのような経験をお持ちのかたもいらっしゃるでしょう。
建物を建築する時に「道路」ではなくなるのです。「建築基準法上の道路」ではないためです。
以前から既存の建物があり、建替えしようと専門家に相談してみると、建築基準法上の道路ではなかったことが分かったとか、自宅売却するため、不動産会社に査定を依頼したら、道路ではなかった等。

では、最初に「建築基準法上の道路」ですが、種別を一覧でご覧下さい。

建築基準法(以下、「法」という。)に規定されている道路とは、以下のものがあります。

法42条1項道路(以下の1~5号のうち、幅員4m以上のもの
法42条1項1号道路【1項1号】
道路法による道路(区道・都道・国道)
法42条1項2号道路【1項2号】
都市計画法の開発許可などにより築造された道路
法42条1項3号道路【1項3号】
法施行時(昭和25年11月23日)に存在している道
法42条1項4号道路【1項4号】
都市計画法などにより事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行予定として特定行政庁(区長)が指定したもの
法42条1項5号道路(位置指定道路)【1項5号】
政令144条の4で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁(区長)から位置の指定を受けたもの及び昭和25年法附則5項による位置指定道路
法42条2項道路(2項道路、みなし道路)【2項】
法施行時(昭和25年11月23日)に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁(区長)の指定したもの

話はもどりますが、建築基準法の道路に該当しない道は、建築基準法上の道路とは異なり、原則として増改築や再建築不可ですが、建築予定地の特定行政庁の許可を受けることで建築を認められることがある道(43条但し書き)の可能性もあります。

建築予定の建物の種類も限定され、建築予定地の特定行政庁が定める要件を満たしている場合ですのでご注意下さい。

何か月が先の私のブログでは「不動産と接している道路」についてお話させていただきます。

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